新潟県精神保健福祉士協会 日当支給規程
平成20年6月21日制定
第1条(目 的)
この規程は、新潟県精神保健福祉士協会(以下「本協会」という。)規約に基づき、役員及び構成員(以下「構成員等」という。)が本協会の定める事業に従事したとき、構成員等に対して支給する日当について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(日当の額)
日当の額は、別表「日当支給基準」(以下「別表」という。)に掲げるとおりとする。

第3条(支給方法)
日当の支給は、原則として、構成員等が会務又は事業に従事するために支給する交通費等と合算して支給する。ただし、会務又は事業の主催者等から交通費等が支給される場合は支給しない。

第4条(話題提供料)
話題提供料は、本協会の研修、事例検討等の話題提供に対して支払う。

第4条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の議決を得なければならない。

第5条(細則)
この規程に定めるもののほか、日当の支給に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
(別表)日当支給基準
区  分 支払額(1日当たり)
共催事業等で理事会が必要と認めたもの 3,000円
全国代議員 3,000円
精神保健福祉士模擬試験 10,000円

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